助成金=「返さなくていいお金」を知っていますか?
設立したばかりの会社に、低利でお金を貸し付けてくれる制度がありますが、所詮、借りたお金は返さなくてはなりません。返さなくていいのが「助成金」。
例えば、「受給資格者創業支援助成金」は、会社設立にかかった費用の一部を取り戻すことができます。
雇用・能力開発機構の「中小企業基盤人材確保助成金」は最大で850万円がもらえます。東京中小企業振興公社の「新製品・新技術開発助成金」と「社会的課題解決型研究開発助成金」は最大で1500万円。これはもらわないと損です。
※中小企業基盤整備機構の「事業化助成金」は平成20年度で募集を終了しました。
助成金なんて、そう簡単にもらえないのでは?
例えば中小企業基盤人材確保助成金の受給要件は次のとおりです。
中小企業基盤人材確保助成金の受給要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 都道府県知事から改善計画の認定を受けていること
- 雇用・能力開発機構から基盤人材確保実施計画の認定を受けていること
- 基盤人材を年収350万円以上で雇用すること
- 施設・設備整備に300万円以上負担すること
これを見ると、特殊なことは要求されていません。一般的な中小企業が、組織の中核となる人材を確保するために使うのであれば、業種にかかわらずもらうことができる助成金です。
また、東京都の東京都中小企業両立支援推進助成金(平成20年度から2つの助成金を追加始)の受給要件は次のとおりです。
東京都中小企業両立支援推進助成金の受給要件
- 都内に本社を置いていること
- 40歳未満の常時雇用する従業員を2名以上、かつ、6ヶ月以上継続雇用していること
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 都税の未納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
この助成金は、両立支援推進責任者設置助成金、意識啓発助成金、社内ルールづくり助成金、育児休業応援助成金の4つについて、最大3年間支援するもので、助成金額と助成対象となる取り組みの例は次のとおりです。
- 両立支援推進責任者設置助成金(定額40万円)
→人事労務担当の管理職相当職以上の方を責任者として設置した場合 - 意識啓発助成金(助成率2分の1・限度額10万円)
→管理職・従業員研修や資料購入、周知活動などを実施した場合 - 社内ルールづくり助成金(助成率2分の1・限度額50万円)
→社内ルールの策定や、就業規則への明示などを実施した場合 - 育児休業応援助成金(助成率2分の1・1人当たり限度額150万円)
→育児休業取得者の代替要員を雇用した場合、1社3人まで
この助成金は、一般的な中小企業が、仕事と家庭生活の両立に取り組むために使うのであれば、業種にかかわらずもらうことができる助成金です。
この他にもたくさんの助成金があります。ご自身の会社が受給できる助成金があるはず。まずは小野行政書士・社会保険労務士事務所(電話:03-6754-1781)にご相談ください。
助成金をもらうにはどんな手続きをするの?
例えば中小企業基盤人材確保助成金の場合、助成金申請から認定までの流れは次のようになります。
中小企業基盤人材確保助成金の申請から認定までの流れ
- 助成金説明会(雇用・能力開発機構:要予約)・・・月2回
- 改善計画認定申請書作成相談(雇用・能力開発機構:要予約・社長は必ず出席)
- 改善計画認定申請書提出(都道府県:要予約)
- 基盤人材確保実施計画認定申請書提出(雇用・能力開発機構)
最短なら打ち合わせから10日前後で、助成金の対象となる幹部社員の採用も可能です。
では、さっそく助成金申請を・・・ちょっと待って!
助成金は申請の時期、タイミングが重要です。
例えば、受給資格者創業支援助成金は、会社設立登記前に「法人設立事前届」を都道府県労働局長に提出しなければなりません。
この受給資格者創業支援助成金は、会社員(雇用保険の被保険者)だった方が、退職後に創業することになった場合に、会社設立にかかる費用の3分の1(上限200万円)がもらえるもので、助成対象となる費用は次のとおりです。
受給資格者創業支援助成金の助成対象費用
- コンサルタント等との相談費用
- 創業者が職務に必要な知識・技能を習得するための講習費(会社登記前と会社登記後3か月以内)
- 会社設立費用(登記費用、印紙代などは対象外)
- 従業員が職務に必要な知識・技能を習得するための講習費(会社登記後3か月以内)
- 労働者の募集・採用や就業規則作成、職業適性検査など労働者の雇用管理の改善に関する費用(会社登記後3か月以内)
- 会社運営費用(会社登記後3か月以内)
※離職日の算定基礎期間が5年以上で、会社設立登記前日の支給残日数が1日以上ある方が対象です。
この他、中小企業基盤人材確保助成金は、手続きをせずに先に社員を採用してしまったら、1円ももらえません。
何度かに分けて申請しなくてはならないため、うっかり忘れてしまい、結局1円も助成金をもらえなくなった、という例もあります。
助成金の申請は自分でできないの?
助成金はご自身で申請することができます。
ただ、会社の機関設計、資本金、出資者や出資割合などと助成金は密接な関係があるため、専門家と相談しながら進めるほうが安心です。
また、会社設立前後はとても忙しいと思われますが、いわゆる「お役所」が要求する助成金申請書類は、難解かつ膨大。申請書というより冊子作りです。
予算に限りがある助成金の場合、採択されるためには他社よりもいい事業提案をする必要があり、役所向け資料・文章の作成力が必要になります。
でもご安心ください。役所に提出する書類なら、30年近く役所に勤めていた経験のある小野行政書士・社会保険労務士事務所(電話:03−5913−7250)にお任せください。
助成金申請代行料金
助成金のご相談
無料(東京23区外は、別途交通費を申し受けます)
助成金の提案と助成金申請代行
- 着手金・・・31,500円
- 成功報酬・・・受給した助成金額の20%
助成金申請代行とセットでお得なサービス
助成金申請に必要な情報は労務管理に深く関わるものであるため、労務管理をご契約いただいた場合の成功報酬は、受給した助成金額の15%とさせていただきます。
労務管理と給与計算代行をセットでご契約いただいた場合は、助成金の成功報酬は10%とさせていただいています。
- 「労務管理」は、社会保険・労働保険の各種手続きや労務管理について継続的にサポートするサービスです(月々21,000円〜)
- 「給与計算代行」は、忙しい経営者の方に代わって毎月の給与計算業務を代行するサービスです(月々21,525円〜)
役所屋本舗チームは、日本一頼りになる、そして日本一役に立つ事務所を目指しています。
まずは、小野行政書士・社会保険労務士事務所(電話:03-6754-1781)へお問い合わせください。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)申請代行
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成率は、
- 雇用調整助成金(大企業向け) :休業手当の3分の2
- 中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業向け):休業手当の5分の4
です。
2009年1月の雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請は 87万件。2か月前の約100倍になっている上に、今後も増加が見込まれます。
ハローワーク(公共職業安定所)の担当職員の数はとても少ないので、申請を受理してから助成金が交付されるまでに何か月もかかることが予想されます。
助成金をあてにして資金計画を立てていると、資金不足に陥る可能性があるので注意が必要です。
※雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行は、顧問先企業様のみ承っております。