以下の建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、元請・下請、個人 ・法人の別を問わず、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
- 1件の請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うとき
- 1件1500万円以上の建築一式工事を請け負うとき
- 延べ面積150平方メートル以上の木造住宅建築工事を請け負うとき
役所屋本舗では、建設業許可、決算変更届、更新手続、変更届出書の作成・提出を代行します。
建設業許可の種類
国土交通大臣の許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事の許可
1つの都道府県に営業所がある場合
建設業許可区分
工事の全部または一部を下請けに出す場合の契約金額により、一般建設業と特定建設業に分かれています。
一般建設業
- 3,000万円未満(建築一式工事は4,500万円未満)
- 工事のすべてを自分(自社)で施工
特定建設業
3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)
建設業許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。
なお、以下のような場合、経営事項審査申請が別途必要になります。
- 公共工事などの指名競争入札に参加するとき
- ゼネコンなどの下請や孫請などを請負うとき
役所屋本舗では、お客様のご希望や現状などをお聞きした上で、許認可が必要か、そのための要件を満たしているか、といったアドバイスさせていた だきます。
役所屋本舗チームは、日本一頼りになる、そして日本一役に立つ事務所を目指しています。
まずは、小野行政書士・社会保険労務士事務所(電話:03-6754-1781)へお問い合わせください。