ビザ申請代行・相談

 日本の就労ビザ投資経営ビザ配偶者ビザ在留特別許可入管入国管理局)へ申請いたします。

 企業、学校その他外国人の所属する機関の職員や公益法人の職員、旅行会社でも申請を取り次ぐことはできますが、訂正等はできません。申請取次行政書士なら、書類に不備があっても申請窓口で訂正することが可能です。

 ビザ申請代行の規定料金には、以下のサービスがすべて含まれています。

  1. 入管(入国管理局)へのビザ申請代行・受領
  2. 最適なビザ申請資料の提案とビザ申請書類の代理作成
  3. ビザ取得後に必要な手続きについての説明
  4. 再入国許可の代理申請

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入管(入国管理局)へのビザ申請代行・受領

 お客様に代わり、管轄する入管(入国管理局)に、申請、問い合わせ、許可取得後の手続きなどを行います。

 お客様が入管に行ったり、入管の審査官から直接質問を受けたりすることは、入管からの特別な指示がない限りありません。

※東京入国管理局以外の管轄地域での申請には、別途往復の交通費が必要です。
※在留特別許可申請、仮放免申請、帰化申請などは、お客様自身で申請書類を提出する必要があります。

最適なビザ申請資料の提案とビザ申請書類の代理作成

 入国管理局ではビザの分野ごとに必要書類リストを作成していますが、これは申請を受理するために最低限必要な書類をあげているだけで、書かれている書類をすべて提出しても許可される保証はありません。

 役所屋本舗では、ビザの許可がおりる可能性が最も高くなると思われる方法とその資料をご提案いたします。
 代理で取得・作成できる資料はすべて役所屋本舗が取得・作成します。お客様は、パスポートや勤務先から入手する書類など、ごく限られた資料をご用意いただくだけです。

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ビザ取得後に必要な手続きについての説明

 海外にお住まいの方を日本に呼ぶ場合、入管(入国管理局)での許可取得後に海外の日本大使館や領事館で別途ビザを発給してもらわなければ入国できません。
 受付を行う日本大使館(または領事館)の場所、連絡先、必要書類、必要日数、手続きの概要などを説明いたします。

再入国許可の代理申請

 在留資格認定証明書以外のビザ申請については、ご依頼時にお客様が希望された場合のみ、無料で再入国許可の代理申請を行います。

 再入国許可とは、日本でのビザ取得後に、日本から一時的に出国する場合に必要な許可のことです。再入国許可を取らずに出国すると、ビザが無効になり、もう一度ビザを取らなければならなくなります。

 ビザの変更、更新を依頼されるときは、再入国許可無料申請サービスをご利用ください。

※入国管理局に払う手数料(1回3,000円、数次6,000円)は、お客様の負担となります。

ビザ申請に必要な書類の翻訳(英語・韓国語)

 ビザ申請に必要な外国語書類の翻訳については、別途、費用が発生します。


 役所屋本舗チームは、日本一頼りになる、そして日本一役に立つ事務所を目指しています。
 まずは、小野行政書士・社会保険労務士事務所(電話:03-6754-1781)へお問い合わせください。

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